みんなでつくろう!!千葉九条の会
 
 
TOP
日本国憲法第9条
千葉・九条の会 通信など
ご案内
千葉県内の「九条の会」
リンク
日本国憲法第9条

日本国憲法第9条

第2章 戦争の放棄

第9条〔戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認〕

(1) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。